2021-06-10 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
また、一人親以外の子育て世帯への給付金は、できるだけ多くの方が申請不要で支給できる方法によりまして、令和二年分の所得情報が判明した後、できるだけ速やかに支給できるよう準備を進めているところでございます。
また、一人親以外の子育て世帯への給付金は、できるだけ多くの方が申請不要で支給できる方法によりまして、令和二年分の所得情報が判明した後、できるだけ速やかに支給できるよう準備を進めているところでございます。
一人親以外の低所得の子育て世帯に対する特別支給、支給金については、令和二年分の所得情報が判明した後、多くの方が申請不要で支給できる方法により、できる限り速やかに支給できるよう準備を進めております。 また、対象者を限定する上では、いずれかの時点で対象範囲を確定する必要があります。
その所得自体、源泉分離によって得られた所得に対しての所得の計算方式、これも多分、どういうふうな計算方式で保険料を取るかということも考えなきゃいけないという技術的な問題はあろうと思いますが、いずれにいたしましても、それはどれぐらいの所得があるかということが前提になりますから、まず所得情報というのが一番の私は問題点になってくると思います。
いずれにしても、これまでの我が国の法律では、災害、感染症等の緊急時に国民が困っている場合に、国民からの申請を待たずにプッシュ型に近い形で給付を行うということが今までできませんでしたが、公金受取口座登録法案によって初めて、マイナンバーとともに事前に登録いただいた口座情報を緊急時の給付金等の支給に使えるようになるとともに、緊急時の給付金等の支給においてマイナンバーを利用した必要な情報連携、所得情報等の確認
さらに、違う機関間、例えば地方税、地方になりますと、A市にあります所得情報の、Aさんの所得情報、一方で年金機構にありますA期の年金情報、年金の事務には所得を使うことがよくございますが、そういった場合に、この年金機構にあるデータベースのAさんと自治体のデータベースにあるAさんが同じであるということが特定できると。
都道府県、あっ、ごめんなさい、関係府庁、府省、それから自治体等々と連携をしながら、令和二年のこれ所得情報でありますが、これが判明した後にできる限り早くこれ対応してまいりたい、支給ができるようにというふうに考えております。
マイナンバーによって行政機関の間で迅速に情報の照会や提供、こうしたことを行うことにより、正確な所得情報を基に社会保障サービスを提供することが可能となるなど、公正な給付と負担の確保に資するものだというふうに思います。 また、今回の法案で、預貯金口座にマイナンバーを付番することによって、所在の分からない口座情報の把握や、より迅速な給付を行うことができるようになるというふうに考えます。
やはり、税務署等における事務が正確かつ効率的に行われるということから所得把握の正確性が向上し、より適正、公平な課税につながる、また、社会保障改革でも、正確な所得情報の下に基本的には制度を構築するというのが大事でございますので、しっかりと取り組んでいきたいと思います。
これにつきまして、マイナンバー制度の導入に伴いまして、平成二十八年分の課税資料からはマイナンバーを記載するということとなっておりまして、マイナンバーを活用した情報の名寄せや突合によりまして、納税者の所得情報をより的確かつ効率的に把握をするということが可能となってきているものでございます。
これまで足立委員からは、給付つき税額控除との関係での所得情報の把握という御主張があったというふうに受け止めておりますけれども、総務省の税務当局といたしましては、給付つき税額控除の実施のために住民の所得や資産を網羅的に把握をするということは、予定はいたしておりません。
○熊田副大臣 委員御指摘のとおり、市町村は、地方税に関する事務において、個人住民税の賦課決定のために必要な範囲で前年中の所得情報を把握しているところでございますが、例えば、給与所得者じゃなく、個人住民税が課税されない程度の所得のみを有する方については、個人住民税の申告義務がないために、全ての住民の所得情報について網羅的に把握しているということではございません。
難病の医療費助成、この負担上限月額の算出に使っている、所得情報を。それから、小児慢性特定疾病の医療費助成、介護保険、老人福祉制度、生活保護、生活困窮者住居確保給付金の受給要件の確認に使っている。障害福祉サービス等の自己負担上限額の算出に使っている。保育所等の利用者負担額の算出等に使っている。児童扶養手当の支給額の算出に使っている。
課税当局としての立場からお答えをいたしますと、収入につきましては、市町村は、個人住民税の賦課決定のため、課税に必要な個人の前年中の所得情報を把握しております。 より具体的には、例えば、給与所得者につきましては、事業者から提出される給与支払い報告書によって、前年中に従業員に支払われた給与情報を把握しております。
例えば、個人の税情報、所得情報などは自治体に集中をしている、そういったものを使わせていただいて、個人の給付金にもなっているかと思います。 あとは、法人の場合は、法人番号と給付する口座番号というものも、こういうものがひもづけされていれば、例えば給付と減税みたいな形の政策もこういった中でもできるわけでありますが、現在ございません。
今の国税の機能というのは税金を取るに値する人の所得情報を把握する機関でしかないから、課税最低限以下の人の把握していないですね。市町村は、前年の所得を翌年になって初めて報告を受ける。日本年金機構は、標準報酬、標準賞与という仕組みを使ってラフな形での収入捕捉でしかない。
それでは、続いて所得情報。今回、議員立法、議論しています。議員立法もなかなか難産をしていまして、まだまだ成否はわかりません。自民党を中心にやっていただいている案について、与党、それから野党とこれから調整をしていくわけでありますが、先ほどあった振り込み口座のひもづけについて余り議論はないと思います。
例えば市町村が持っている所得情報を、例えば給付事業、これからまた総務省には、十万円の特別定額給付金の第二弾、第三弾というのも私たちはあり得ると思っています。
○足立委員 それから、もう一つの論点が、先ほどあった市町村が既に持っている所得情報、これを使いたいわけですね、本当は。 市町村が持っている所得情報を、例えば今回のような、今回もう今やっていますけれども、今回のようないわゆる給付事務に使いたいというふうになると、先ほどあったように本人同意か調査権云々、こうおっしゃいました。
それに対して、例えば所得情報を使いましょうとか口座番号を登録しましょうとか、いろいろアイテムがあるわけです。それが縦軸。分野が横軸。縦軸には、今申し上げたようないろんなアイテムがあるわけです。 そうしたときに、今、自民党が小倉さんのところで検討いただいているのは、口座情報。
いずれにせよ、あと、所得情報の話も含めて、しっかりとこの今国会で、自民党、公明党、維新の会がリードする形で議員立法を仕上げて、ぜひ立国社にも賛同いただいて、共産党にも御検討はいただきたい、こう思います。 ありがとうございます。
こちらにつきまして、エックスロードにつきましては、自分の所得情報や銀行の残高をひもづけて納税額が自動的に換算をされる、そういうところも含めて非常に有効活用がなされているというのがエストニアであります。 医療情報も税も全てが含まれている。自分の個人情報、医療にどういうものがかかったか、薬が必要なのか、そして介護情報も全て含まれている。
場合によっては行方不明になってどこで働いているかも分からないというような状況がある中で、私は一つ期待できるのは、やっぱり税務データとか、あとマイナンバーカード、そういった個人の情報の一元化で、こういう養育費の徴収はどこまで、そういうマイナンバーカード制度とか税務データとか、それを統合させて、父親の所得情報がはっきりと把握できるようにするのがこの養育費の強制徴収がうまくいくかいかないかの一番の鍵だと思
マイナポータルは、マイナンバー法の規定に基づきまして、国民が自宅のパソコン等から、行政機関がマイナンバーとともに保有する自己情報の確認、それから、行政機関同士が情報をやり取りする、例えば所得情報を福祉に使うとかそういうことがございますが、そういうマイナンバーを用いて自己情報をやり取りした、その自分のA行政機関からB行政機関に移った履歴を確認すると、こういうふうなことで国民が自らマイナンバー制度の運用
ゆえに、マイナンバーを使って、例えば、情報連携ということで、実際に、所得情報が要るものにつきまして、マイナンバーとともに申請することによりまして所得情報を省略するということが現に既に行われている。